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厚生労働省の規定による診療報酬の加算算定のご案内 令和8年度改訂

当院は保険医療機関の指定を受け、厚生労働省の規定に則り下記加算について必要に応じ算定させていただきます。

一般名処方加算

医薬品の記載には、商品名で記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載する場合があり、一般名で記載して処方することを一般名処方といいます。

処方せんを一般名処方にすることにより、先発品にするか薬価が抑えられているジェネリック医薬品(後発品)にするかを選んでいただくことができます。

上記にともない、当院で発行する院外処方せんは一般名処方で記載いたします。


電子的診療情報連携体制整備加算

医療DX推進体制整備に関する事項

 ・オンライン資格確認を行う体制を有しており、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察を行う診察室等で閲覧又は活用できる体制を有しています

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声がけ、ポスター 掲示を行い、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます

・ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しています

 上記の体制により、令和86月の診療報酬改定に伴い、

令和861日より「電子的診療情報連携体制整備加算3 」を初診料の算定時に(4点)、再診料の算定時に(2点)を月に1回限り算定します

 

                   

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